厚生労働省は7月28日の省内の会議にて来年度から新規入所者が要介護3以上に限定される特養について、要介護1・2でも例外的に入所を認める際の要件、および入所判定の手続き等に関する指針の骨子案を示した。
そrによると、入所用件は ①認知症で在宅生活が困難 ②知的または精神障害で在宅生活が困難 ③家族等の深刻な虐待で心身の安全が確保できない ④単身あるいは同居家族が高齢や病気で、かつ地域のサービス供給が不十分で在宅での介護・生活支援が困難 のいずれかの場合としている。
入所判定は各施設が行うが地域の在宅サービス等の供給状況を踏まえる必要から、市町村の適切な関与を求めている。
具体的には、意見書の提出や施設内の入所検討委員会への出席などを通じ、判定の公平性を確保していくものとしている。また同時に市町村は厚労省が今後策定する同指針に基づき、各市村での、優先入所指針を見直していくこととしている。