やっと 対策がはじまった アンガーマネジメント(怒りのコントロール)

高齢化が進むわが国では、介護保険制度などのサービスの整備が進む一方で、家庭や介護施設における身体的な暴力、介護や世話の放棄、暴言などの心理的虐待、不当な財産の処分などの経済的な虐待、といった虐待が社会的な問題となっています。

そのような状況から、2006(平成18)年4月に高齢者虐待防止法が施行されました。この法律によって、毎年全国の虐待の通報と虐待と判断された件数、そして対応状況について報告され、その件数がまとめられるようになり、先月、厚生労働省から2016(平成28)年度の調査結果が公表されました。高齢者を世話している家族、親族、同居人などの養護者による虐待の相談・通報件数は27,940件、そのうち虐待と判断された件数は16,384件でした。介護老人福祉施設など養介護施設または居宅サービス事業など養介護事業の業務に従事する者による虐待については、相談・通報件数1,723件、虐待判断件数452件でした。経年の推移をみると増加傾向ですが、これが果たして多いとみるか少ないとみるかは、判断がつきません。これは市町村へ相談・通報が寄せられて対応された件数ですから、見えないところで苦しんでいる人がもっと大勢いるかもしれません。

養護者による虐待が発生した要因は、回答の多い順に虐待者(虐待をした人)の介護疲れ・介護ストレス、虐待者の障害・疾病、経済的困窮、被虐待者の認知症の症状、虐待者の性格や人格、被虐待者と虐待者の人間関係と続きます。家族を介護することは、体力的にも精神的にも大きな負担です。時間も気持ちにも余裕がなくなり、介護者自身の健康バランスを崩してしまうこともあります。介護の出費ばかりか介護のために離職となれば経済面での心配も出てきます。はじめから自分の親や家族を虐待したいと思って介護している人などいるはずがないのです。

高齢者虐待防止法の正式名称は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」です。虐待をしてはいけないという監視にとどまらず、高齢者虐待の背景には家族の介護疲れなどがあることを踏まえ、介護負担の軽減や相談支援なども含まれています。

▽厚生労働省:平成28年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000196989.html別ウインドウで開きます

先の調査結果を受けて、先週3月28日に厚生労働省老健局から各都道府県に高齢者虐待への対応の強化に関する通知が出ました。そのなかに、虐待の要因を軽減するための有効な取り組みとして、養護者および養介護施設従事者等への怒りの感情のコントロールを含むストレスマネジメント等についての普及啓発が挙げられていました。施設従事者による虐待の要因には「職員のストレスや感情コントロールの問題」が毎年上位にあがっており、介護職向けの研修は多く行われていますが、今年の通知では家族を介護している養護者へ怒りの感情のコントロールやストレスマネジメントをサポートしていくという内容が明記されました。とはいえ、職員向けの研修とは違って、いま介護のただ中にいる人に研修をというのも現実的には難しく、情報を得られなかったりします。いかに正しい、最新の情報をお届けするのか、難しい課題です。
(朝日新聞デジタル)引用