5月8日以降の新型コロナ対応についてのお知らせ

新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが「5類」へ変わる5月8日以降、感染者の療養期間の取り扱いはどうなるのか。厚生労働省が考え方を以下のように示しました。
他の人にうつすリスクが高まっているため、発症翌日から5日間は外出を控えることを推奨し介護施設などに対しては、こうした考え方を参考にし職員の就業制限も検討するよう呼びかけています以下は今回示された介護現場が参考にすべき厚労省の考え方をまとめました。
《原則》
○ 5月8日以降は、行政が感染症法に基づいて感染者に外出自粛を要請することはなくなる。
○ 同じく5月8日以降は、濃厚接触者の特定やそれに基づく外出自粛要請もなくなる。
○ 外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に個々の判断に委ねられる。このため、厚労省は個人や事業者の判断に役立つような情報提供を行う。
《情報提供の内容》
○ 発症日を0日目として5日目までは外出を控えることを推奨する。(無症状患者は検体採取日の翌日から5日間)。
○ 発症翌日から5日経っても症状が続く場合は、症状回復から24時間程度が経過するまで外出を控えることを推奨する。
○ 感染したら発症後10日間はウイルスを排出する可能性がある。
《介護現場がとるべき対応》
○ 上記の情報提供の内容を踏まえ、感染した職員の就業制限を検討する。
○ 重症化リスクの高い高齢者が多くいることを十分に考慮する。

厚生労働省は公式の見解として 「5月8日以降、政府として一律に外出自粛を要請することはなく、医療機関や高齢者施設の場合は、一般的な取り扱いも踏まえて、管理者が職員の就業制限を判断することとする」と説明しています。
上記の国の指針を元にまたあしたでは、コロナ罹患時にはご利用者様に次の対応をお願いします。
ご利用者ご本人がコロナに罹患され発熱された場合    発症日を0日目として5日目まではご利用をお控えください。発症翌日から5日経っても症状が続く場合は、症状回復から48時間程度が経過するまではご利用をお控えください。

お迎え時、ご利用者ご本人が発熱及び風症状が確認される場合   37度5分以上でご利用をお断りします。また送迎時、発熱状態をスタッフが観察した場合、その場で体温・血圧等の測定を行いご利用をお断りする場合があります。

ご利用者のご家族が罹患された場合  法人職員までご連絡いただきますようお願い申し上げます。また、ご本人に発熱・激しい咳など、感染症状がない場合はご利用いただけますが、マスクの着用をお願いします。また、マスクについては、ご自宅で予備分も含めご用意いただきますようお願いします。
マスク着用について   5月8日以降はマスク着用について個人の判断となりますが、介護施設の利用状況に鑑み、継続してマスク着用の声掛けを行います。ご理解ご協力お願いいたします。

スタッフについて    スタッフのコロナ罹患時の対応については、原則、国の定める指針に基づき、出勤停止等の対応を取ります。マスク着用については、施設内での着用を継続します。
今回お示しした対応方法については、今後コロナの感染状況や、医療施設等の稼働状態また、国や県の指針の変更などにより変更することがあります。皆様にはご面倒をかけしますがご協力のほど何とどよろしくお願い申し上げます。